健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには被扶養者になるための条件を満たすことが必要です。
●被扶養者認定の範囲・条件はこちら。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
親族の範囲-三親等内の親族で収入などの条件を満たす必要があります。
下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
●家族が就職した
●被扶養者の収入が認定基準を超えた
認定対象者 |
年間 |
月額 |
日額 |
60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上(※) | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
(※)または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方
●被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1を超えた
●離婚した
●家族が死亡した
●後期高齢者に該当した(削除日は75歳の誕生日)
●家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた
●失業保険の受給を開始した(削除日は待機期間満了日の翌日)
●同居が扶養認定の必須条件の被扶養者が別居になった
●別居の家族への仕送りをしなくなった。または、仕送り額が別居家族の収入より少額になった。