保険料の納付

健康保険は事業主と被保険者が負担する保険料で運営されます。納める保険料はそれぞれ被保険者の標準報酬月額に応じて算出されます。

保険料の算出

事業主と被保険者で負担します

月々の保険料の額は「標準報酬月額」、賞与に対する保険料の額は「標準賞与額」に、それぞれ健康保険組合ごとに決められた保険料率をかけて計算され、その額を一定の割合で事業主と被保険者が負担します。事業主は、被保険者の給料・賞与等から被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて健康保険組合に納めます。

標準報酬月額

毎月納める保険料の基となる標準報酬月額

毎月の給料から納める保険料は、支給される毎月の給料(通勤手当等も含む)を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算します。
標準報酬月額は入社時の給与から決められ、その後は毎年決まった時期に見直されるほか、支給額に変動があった場合などに随時改定されることがあります。

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標準賞与額

賞与から納める保険料の基となる標準賞与額

保険料は賞与からも納めます。賞与からの保険料は支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(年度累計573万円上限)に、毎月の保険料と同じ保険料率をかけて計算します。

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標準報酬月額算定の時期
資格取得時決定
-入社時
入社時の給与をもとに決められます。
定時決定
-毎年同時期
毎年4・5・6月の給料の平均額を基に標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの1年間使用します。
随時改定
-昇降給時など
昇給や降給により、給料が大幅(3ヵ月平均で標準報酬月額が2等級以上)に変わったときは、次の定時決定を待たずに改定を行います。
産前産後休業/育児休業終了時改定
-産前産後休業や育児休業後、職場復帰したとき
産前産後休業や育児休業終了後に職場復帰した際に、短時間勤務や所定外労働をしないことで報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合に標準報酬月額の改定を被保険者が申し出ることができます。

保険料の種類

保険料は、用途によって料率などが異なります

保険料には、一般保険料(基本保険料+特定保険料)・調整保険料・介護保険料があり、それぞれ料率が決められています。健康保険に関する保険料は主に一般保険料と調整保険料になります。

健康保険料
対象:すべての被保険者
一般保険料 基本保険料 健康保険の給付などに充てられる保険料
特定保険料 高齢者医療制度への納付金・支援金などに充てられる保険料
調整保険料 高額の医療費が発生した組合や財政の窮迫している組合を助成するための保険料
介護保険料
対象:40歳以上65歳未満の被保険者及び40歳未満または65歳以上の被保険者で40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ 被保険者

介護保険への納付金に充てられる保険料

 

保険料の免除

産前産後休業期間中・育児休業期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により、被保険者本人分・事業主負担分が休業等を開始した月から休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

※産前産後休業期間

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間

※育児休業期間

育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

 

 

icon_arrow_sub_green メモ

高齢者の医療を支える健保組合

65歳以上の医療費は、医療費全体の5割を超えます。保険料は加入者の保険給付費や保健事業費などの健保組合の事業だけでなく、高齢者の多い国民健康保険を支援するための納付金や、後期高齢者医療制度に対する支援金など、高齢者の医療を支えるための費用としても使われています。

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