健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには被扶養者になるための条件を満たすことが必要です。
●被扶養者認定の範囲・条件はこちら。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
親族の範囲-三親等内の親族で収入などの条件を満たす必要があります。
三親等内の親族図
下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
●家族が就職した
●被扶養者の収入が認定基準を超えた
認定対象者 |
年間 |
月額 |
日額 |
60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上(※) | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
(※)または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方
●被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1を超えた
●離婚した
●家族が死亡した
●後期高齢者に該当した(削除日は75歳の誕生日)
●家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた
●失業保険の受給を開始した(削除日は待機期間満了日の翌日)
●同居が扶養認定の必須条件の被扶養者が別居になった
●別居の家族への仕送りをしなくなった。または、仕送り額が別居家族の収入より少額になった。
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「年収の壁」対応)
健康保険の被扶養者には年収の要件が定められています。この要件が「年収の壁」になり、人手不足で仕事があるのに、被扶養者の資格を維持するための目的で働くことができない場合があることが指摘されています。
その「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者が、被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場合でも、継続して被扶養者になることができる仕組みが導入されました。
該当する場合には被扶養者資格の確認の際に、被扶養者の勤務先の事業主に「人手不足で労働時間を延長して一時的に収入が増えた」という証明書を作成してもらい提出していただくことにより、被扶養者の資格を失うことなく、引き続き被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
より詳しい制度の概要などについては厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。
●勤務先の健康保険に被保険者として加入する場合には、収入や勤務時間等に関係なく被扶養者にはなれません。
●この制度の対象は「人手不足で働く日数が多くなった」「残業時間が増えた」などのケースが該当します。基本給が上がった場合や手当が新設されたなど、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時期的な収入増加とは認められないため対象外です。
●フリーランスや自営業の人など、特定の勤務先に雇用されていない場合は対象外です。
●あくまで一時的な収入増に対応するためのものですので、この制度の対象になるのは原則として連続2年間までです。