医療機関の受診方法

医療機関の受診方法

医療機関を受診する際は、下記の方法で受診できます。他人と貸し借りをして受診するなど、不正使用は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。

マイナ保険証

健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない人に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。

資格情報の
お知らせ

健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。

医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナ保険証と一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。

※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証とともに提示してください。
※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナ保険証を一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。
それぞれの受診方法の比較
  マイナ保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ
対象者 マイナンバーカードの交付を受けている人 マイナ保険証が利用できない人 健康保険組合に加入していて個人番号の登録が済んでいる人
取得方法 マイナポータルで健康保険証利用登録を行う マイナンバーカードを取得していないなど、マイナ保険証を利用できない人に自動的に交付(紛失等の場合は申請が必要) 資格取得手続き後に交付
有効期限 マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで 定められた有効期限まで 資格を喪失するまで
受診方法 医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで本人確認を行う 医療機関の窓口で提示する オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナ保険証とともに提示する
返却 不要 資格喪失日が有効期限前の場合は健康保険組合に返却する 不要

証類の交付について

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、自己負担割合が記載された資格情報のお知らせまたは高齢受給者証が交付されます。
健康保険組合に申請は不要です。

・マイナ保険証を利用する場合は資格情報のお知らせが交付されます。
・マイナ保険証を利用しない場合は高齢受給者証が交付されます。

限度額適用認定証

医療費の支払い額が高額になる場合に、支払い額が高額療養費自己負担限度額までで済みます。

・マイナ保険証を利用する場合は健康保険組合に申請は不要です。
・マイナ保険証を利用しない場合は健康保険組合に申請が必要です。限度額適用認定証が交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。

限度額適用・標準負担減額認定証

収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。

・マイナ保険証を利用する場合、利用しない場合ともに健康保険組合に申請が必要です。限度額適用・標準負担額認定証が交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。

特定疾病療養受療証

長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して認定を受けることで毎月の自己負担額が10,000円(または20,000円)までとなります。

・マイナ保険証を利用する場合、利用しない場合ともに健康保険組合に申請が必要です。特定疾病療養受療証が交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。