給付に関する手続き

病気・けがで働けないとき

病気・けがで仕事につけないとき

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。

給付条件

以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。

チェック 業務外の病気やけがで療養中

チェック いままでの仕事につけない

チェック 連続して4日以上仕事を休んだ

チェック 給料が受けられない
(給料を受けていても、その額が傷病手当金の額より少ないときには、その差額を受けることができる)

支給額

休業1日につき、「直近12カ月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額が支給されます。

※被保険者期間が12カ月に満たない人は、次の①・②のいずれか低い額となります。
①「当該被保険者の支給開始月以前の当健保の継続した各月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額
②「当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額

期間

支給を受け始めてから通算1年6ヵ月の範囲

傷病手当金の支給期間の通算化

令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が支給開始日から通算して1年6か月に達する日までとなります。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても、繰り越して支給可能になります。

病気・けがで仕事につけないとき

傷病手当金

条件 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者
①業務外の病気・けがで療養中 (自宅療養も認められる)
②いままでの仕事につけない
③連続して3日以上休んでいる (引き続く最初の3日間の待期をおき、4日以上休んだ場合にその4日目から支給される)
④給料等を受けられない(給料等を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときにはその差額を受けられる)
支給額

休業1日につき、「直近12カ月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額が支給されます。

※被保険者期間が12カ月に満たない人は、次の①・②のいずれか低い額となります。
①「当該被保険者の支給開始月以前の当健保の継続した各月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額
②「当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額

必要書類

・傷病手当金支給申請書

※外傷性の疑いがある場合は、負傷原因届を依頼させていただくことがあります。

提出期限 すみやかに(1ヵ月単位を目安に)
手続き方法

「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し、事業所へ提出してください。

※資格喪失後に請求される場合は当健保組合にご連絡ください。