被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた人に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、生計を維持されていた家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。
被保険者が死亡した場合
→被保険者の収入によって生計を維持されていた人へ支給(埋葬料)
→生計を維持されていた人がいない場合は埋葬を行った人に支給(埋葬費)
被扶養者が死亡した場合
→被保険者へ支給(家族埋葬料)
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬にかかった実費(埋葬に必要とした実費額で、葬儀の際の飲食代などは除かれます)の50,000円の範囲内で支給されます。
退職後も
被保険者だった人が退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。ただし、退職後に加入した保険者との併給はできません。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。
条件 | ・被扶養者、被保険者に生計を維持されていた人(埋葬料) ・生計を維持されていた人がいない場合は埋葬を行った人(埋葬費) |
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支給額 | 50,000円 ※埋葬費の場合は、埋葬にかかった実費(埋葬に必要とした実費額で、葬儀の際の飲食代は除かれます)の50,000円の範囲内 |
必要書類 |
・埋葬料(費)支給申請書 ・【埋葬料の場合】申請者の住民票原本(世帯全員・マイナンバー以外省略の無いもの)および亡くなられた方の住民票の除票原本 ※外傷性の疑いがある場合は、「負傷原因届」を依頼させていただくことがあります。 |
提出期限 | すみやかに |
手続き方法 | 「埋葬料(費)支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。 |
※死亡原因が仕事中または通勤途中の事故による場合は、労災保険からの給付があるため、埋葬料(費)は申請できません。
・死亡原因が交通事故などの第三者の行為による場合は、審査課(TEL:03‐3264-2368)までご連絡ください。
条件 | 被扶養者が亡くなった被保険者 |
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支給額 | 50,000円 |
必要書類 |
・家族埋葬料(費)支給申請書 ※外傷性の疑いがある場合は、「負傷原因届」を依頼させていただくことがあります。 |
提出期限 | すみやかに |
手続き方法 | 「埋葬料(費)支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。 |
※死亡原因が仕事中または通勤途中の事故による場合は、労災保険からの給付があるため、埋葬料(費)は申請できません。
・死亡原因が交通事故などの第三者の行為による場合は、審査課(TEL:03‐3264-2368)までご連絡ください。