出産したとき

被保険者・被扶養者が出産したときは出産育児一時金が支給され、被保険者が出産で仕事を休み給料を受けられないときは出産手当金が支給されます。

出産したとき

被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。

給付条件

チェック 被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)

支給額

1児につき500,000円が支給されます。

※産科医療補償制度対象外の出産は1児につき488,000円が支給されます。

 

icon_arrow_sub_green 退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。ただし、退職後に加入した保険者との併給はできません。被扶養者が出産したときは支給されません。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の手続き

制度の種類

概要

提出書類

直接支払制度

出産予定の医療機関へ申請手続きを行います。出産育児一時金の額50万円を限度とし、健保組合から医療機関へ直接出産費用が支払われる制度です。出産費用が50万円を超えた場合は、その超えた分は被保険者が窓口で支払うことになります。出産費用が50万円以下の場合は、後日事業所を通じて健保組合へ申請を行うことでその差額分が支払われます。

・出産育児一時金支給申請書

・出産費用の内訳が記載されている領収(明細)書の写し

受取代理制度

出産前に出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を記入し、健保組合へ申請を行います。出産育児一時金の額50万円を限度とし、健保組合から医療機関へ直接出産費用が支払われる制度です。出産費用が50万円を超えた場合は、その超えた分は被保険者が窓口で支払うことになります。出産費用が50万円以下の場合は、被保険者にその差額分が支払われます。

・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

被保険者本人が受け取る場合

(上記の2つの制度をいずれも利用しない場合)

被保険者本人が医療機関で出産費用を一旦全額支払い、後日事業所を通じて健保組合へ申請を行うことで、出産育児一時金の額50万円が支払われます。

・出産育児一時金支給申請書

・出産費用の内訳が記載されている領収(明細)書の写し

・直接支払制度を利用しない旨が明記されている合意文書の写し

※1 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、出産育児一時金は50万円ではなく48万8千円となります。なお、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は、領収(明細)書に『産科医療保障制度加入機関』と書かれたスタンプが押されますので、領収(明細)書をコピーする際はそのスタンプが見えるようにコピーしてください。

※2 資格取得日(扶養認定日)または資格喪失日から6ヵ月以内に出産された場合は、上記の他に追加で書類をお願いする場合がございますのであらかじめご了承ください。

 

産科医療保障制度について

制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。

 

加入医療機関などの情報

公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

出産で仕事を休むとき

被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。

給付条件

チェック 被保険者が出産のため仕事を休み、給料が受けられない場合

※被扶養者の出産は対象になりません。

支給額

休業1日につき、「直近12カ月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額が支給されます。

※被保険者期間が12カ月に満たない人は、次の①・②のいずれか低い額となります。
①「当該被保険者の支給開始月以前の当健保の継続した各月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額
②「当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬平均額の30分の1」の3分の2の額

期間

出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日まで

 

icon_arrow_sub_green 退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

条件 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者
支給額 1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは488,000円)
必要書類

・出産育児一時金支給申請書
・添付書類

※各制度により添付書類が異なりますので、ご不明な場合は当健保組合までご連絡ください。

提出期限 すみやかに
手続き方法

「出産育児一時金支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。

※資格喪失後に請求される場合は当健保組合にご連絡ください。

 

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金

条件 出産のために仕事を休んだ被保険者
支給額

休業1日につき、「直近12カ月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額が支給されます。

※被保険者期間が12カ月に満たない人は、次の①・②のいずれか低い額となります。
①「当該被保険者の支給開始月以前の当健保の継続した各月の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2の額
②「当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬平均額の30分の1」の3分の2の額

必要書類 ・出産手当金支給申請書
提出期限 すみやかに
手続き方法

「出産手当金支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。

※資格喪失後に請求される場合は当健保組合にご連絡ください。