退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの状況に応じて何らかの健康保険に加入します。
退職後の健康保険のパターン
①再就職する 再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる 退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする |
③家族の健康保険の被扶養者になる 収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受ける |
④国民健康保険に加入する ①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。
退職までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は継続して健保組合に加入できます。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と初月の保険料を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合(窓口・現金書留)に提出してください。被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者届(異動届)」と必要な書類を併せて提出してください。取得手続きが資格喪失月の翌月になる場合は2ヵ月分の保険料が必要です。
退職時の標準報酬月額か健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を本人が負担します。
●1ヵ月ずつ納める場合
振込用紙を毎月ご自宅あてに送付します。納付期日までに当健保組合指定の銀行口座へ納付してください。納付期日は毎月10日(土・日・祝祭日の場合は翌営業日)になります。口座振替は行っておりません。
※一定期間をまとめて納付する前納制度もあります
最初の前納については、取得手続きの時期によっては利用できないことがあります。
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
1.保険料が納付期限までに納付されなかったとき
納付期日の翌日で資格喪失します。
2.被保険者になったとき
再就職して健康保険の被保険者資格を取得したとき、その資格取得日で資格喪失します。
3.船員保険の被保険者になったとき
4.法定期間が満了したとき
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
5.死亡
被保険者が死亡したとき、その翌日で資格喪失します。
6.後期高齢者に該当したとき
被保険者が75歳に達したとき、75歳の誕生日で資格喪失します。
※任意継続被保険者制度は一度加入すると最大2年間加入し続けることとなっていますが、令和4年1月以降は、被保険者からの申請により脱退することが可能となります。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」と「保険証」を健康保険組合に提出してください。「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」は、任意継続を取得された際に保険証と一緒にお渡ししてあります。
※再就職して健康保険の被保険者資格を取得した方は、新しい保険証のコピー(本人・家族分)を添付してください。
※死亡の場合は死亡日の確認が必要となります。死亡診断書の写し、または戸籍謄本の写しを添付してください。
注意
資格喪失日以降に保険証を使用された場合は、診療費等の返還金が生じる場合がありますのでご注意ください。
任意継続被保険者の保険料は下記のうち、いずれか低いほうの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。
①被保険者の退職前の標準報酬月額
②加入する保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額
※令和4年1月より、健康保険組合の規約を変更することで「被保険者の退職前の標準報酬月額」から保険料を計算することが可能となります。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。ただし、退職後1日でも「受給できない日」があれば、その後の支給はできません。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。なお、資格喪失後に加入した保険者と重複して受給することはできません。
6ヵ月以内にその被扶養者が出産しても、家族出産育児一時金は受けられません。
被保険者だった人が、①退職後3ヵ月以内に死亡したとき、②傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき、またはこれらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときには、埋葬料(費)が支給されます。なお、資格喪失後に加入した保険者と重複して受給することはできません。