病気・けがをしたとき

被保険者・被扶養者が病気やけがをしたとき、医療費の多くは健康保険から医療機関へ支払われます。
給付には受診の際の保険証(70歳以上の人は「高齢受給者証」も)の提示が必要です。

医療機関での窓口負担

医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります

医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

自己負担割合(一部負担金)
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上 2割
・軽減特例措置対象者*1
・現役並み所得者*2
1割
3割

*1 誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの人で、現役並み所得者に該当しない人は軽減特例措置の対象となり、75歳に達するまで1割となります。

*2 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。

入院したときの食事の費用

医療費とは別に食事の費用が給付されます

入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として医療機関等に支払われます。

食事療養標準負担額
区分 食事(1食)
70歳未満 一般 460円
低所得者 210円(91日目以降は160円)
70~74歳 一般 460円
低所得Ⅱ 210円(91日目以降は160円)
低所得Ⅰ 100円

*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
  「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

療養病床へ入院したとき 65歳以上

医療費とは別に食費と居住費が給付されます

65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が医療機関等に支払われます。

生活療養標準負担額
区分 区分 居住費(1日)
一般 1食460円(医療機関によっては420円) 370円
低所得Ⅱ* 1食210円 370円
低所得Ⅰ* 1食130円 370円

※医療の必要性の高い人も、居住費は370円です。難病の人は居住費はかかりません。
*「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の条件は、食事療養標準負担額の表と同じです。

訪問看護を受けたとき

在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として現物給付されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。

支給額

訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額を訪問看護療養費として健康保険が負担します。