保険診療の対象とならない特別なサービスを受けたときは、一般の医療と共通の基礎部分は保険外併用療養費として健康保険で受けられます。患者は、一般の医療を受ける場合と同様の一部負担金・自費負担分(入院の場合は標準負担額も)と特別なサービスにかかる特別料金を負担することになります。
保険外併用療養費で認められる特別なサービスには、評価療養と選定療養、患者申出療養があります。
評価療養-将来的に保険診療として認められるか評価するもの ・先進医療 |
選定療養-患者が自ら希望して選び、保険診療として認めることを前提としないもの ・個室など特別室への入院(差額ベッド代) |
患者申出療養 患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が保険外併用療養費の支給対象となり、健康保険の治療と併用して受けられます。 |
歯の治療は、むし歯の治療から入れ歯まで、通常健康保険で受けられます。ただし、健康保険が使える材料以外を希望したり、歯並びの矯正を行うときは自費負担となります。
①保険診療 普通の歯の治療はすべて健康保険で受けられます。 ・治療における診察、検査、投薬 |
②自費負担が生じるとき |
③自由診療 患者が特別な治療を希望すると、技術料、材料費とも医療機関の決めた金額で治療費が請求されます。この場合は、患者が全額を自費負担します。 |
・健康診断や歯並びの矯正などは、全額自己負担(ただし、唇顎口蓋裂が原因の矯正は健康保険で受けられます)
・13歳未満の小児が、むし歯治療後に医学的管理を受ける際の再発抑制の処置の特別料金は自費負担(保険外併用療養費)