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健康保険では保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して診療を受けることが原則ですが、急病等でやむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受け健康保険の資格が確認できなかった場合は、いったん医療費を全額たてかえ、後から健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
・急病などでやむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受けたとき
・急病等で健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき
・医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)
・9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
・生血液の輸血を受けたときの血液代
・鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)
・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用
払い戻される額は、立て替え払いした全額ではなく、保険診療の料金を標準として計算した額から、一部負担金(自己負担分)・標準負担額相当額を差し引いた額です。
海外旅行中や出張中の急病やけがで診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的として海外に出向いた場合は対象になりません)。
日本の健康保険での治療費と、実際に海外で支払った治療費(円に換算)を比較して金額が少ない方を基準とし、自己負担分を差し引いた金額が受けられます。
病気やけがで移動が困難な人が緊急、その他やむを得ない理由で医師の指示により別の医療機関へ移送されたときは、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は最も経済的な経路・交通手段により移送された場合の費用を基準にして健保組合が決定します。
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があり、単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。
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○健康保険が使えます |
×健康保険が使えません |
・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。
・「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認して患者本人が署名する。
・受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保管する。
・症状が改善しない場合は、医療機関で医師の診察を受けて、他の病気が原因でないかを確認する。
接骨院等で健康保険を利用する場合、通常は「受領委任払い」で、接骨院等に自己負担分だけを支払うだけで施術を受けることができます。しかし、下記に該当した場合、「償還払い」に変更になる場合があります。償還払いでは、接骨院等に施術費用の全額を支払い、後から健康保険組合に請求して払い戻しを受ける形になります。
変更の対象となる人には個別にご連絡いたします。
下記の事例に該当する場合は、「償還払い注意喚起通知」をお送りする場合があります。加えて特に1・3・4 に該当する場合は、文書だけによらず、電話または面会により、状況をお尋ねいたします。
1.健康保険組合等の保険者が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者
2.複数の施術所(接骨院等)で同部位の施術を重複して受けている患者
3.長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
(初検日を含む月以降5ヵ月を超えて、かつ、1ヵ月あたり10回以上の施術を繰り返している患者)
4.前月までの連続する12ヵ月の間に、通算して8ヵ月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者(令和9年1月以降)
※自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)および自家施術(柔道整復師による家族、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)は、令和8年7月より療養費の支給対象ではなくなりました。
●受領委任払い
患者は接骨院等の窓口で健康保険の自己負担分だけを支払い、残りの費用については接骨院等が健康保険組合に請求します。
●償還払い
患者は接骨院等の窓口で施術費の全額を支払い、患者自身が後から健康保険組合に請求して払い戻しを受けます。
| 条件 | 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 支給額 | かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額 |
| 必要書類 |
・療養費支給申請書 ※外傷性の疑いがある場合は、負傷原因届を依頼させていただくことがあります。 |
| 提出期限 | すみやかに |
| 手続き方法 |
「療養費支給申請書」に記入し、必要添付書類とともに事業所へ提出してください。 ※資格喪失後に請求される場合は、当健保組合にご連絡ください。 |
<療養費 添付書類一覧>
| 療 養 費 の 申 請 理 由 | 必 要 添 付 書 類 |
|---|---|
| ◆急病などで保険証を持たずに受診したとき、健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき | ○診療報酬明細書(薬局の場合は調剤報酬明細書)の写し ○病院(薬局)からの領収書の原本 |
| ◆医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を装着したとき | ○治療用装具の作成に伴う医師の証明書の原本 ○装具を購入した際の領収書の原本 (明細書が別紙で発行されている場合は、明細書の原本も添付してください) |
| ◆9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき | ○眼鏡等作成指示書の原本 ○眼鏡を購入した際の領収書の原本 |
| ◆四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき | ○弾性着衣等装着指示書の原本 ○弾性着衣等を購入した際の領収書の原本 |
| ◆医師の指示ではり・きゅう・あん摩・マッサージを受けたとき (健康保険の対象となるもの) |
〇療養費支給申請書(はり・きゅう)/(あん摩・マッサージ用) 〇施術内容証明書 (はり・きゅう)/(あん摩・マッサージ用) 〇医師の施術同意書(初回と6ヵ月ごと) 〇施術報告書の写し(6ヵ月ごと) 〇領収印のある領収書の原本(施術月ごとにA4用紙に重ならないように貼付してください。) |
| ◆生血液の輸血を受けたとき | ○輸血証明書 ○領収書の原本 |
※1 上記のほか、ケガをしたとき、もしくは外傷性の可能性がある疾病名のときは、負傷原因届を記入して申請書に添付してください。
※2 上記の添付書類以外にも、申請内容によっては他の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
| 条件 | 日本の健康保険で認められた範囲のみ (治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません) |
|---|---|
| 支給額 | 日本の健康保険での治療費と、実際に海外で支払った治療費(円に換算)を比較して金額が少ない方を基準とし、自己負担分を差し引いた金額 |
| 必要書類 | ・海外療養費支給申請書 ・海外の医療機関で発行された診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)、歯科診療内容明細書(様式C)と その日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。) ・調査に関わる同意書 ・署名欄 ・海外渡航の事実が確認できるもの(パスポートの写し等) |
| 提出期限 | すみやかに |
| 手続き方法 |
「海外療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。 ※資格喪失後に請求される場合は、当健保組合にご連絡ください。 |
| 条件 | 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 支給額 | 最も経済的な経路・交通手段により移送された場合の費用を基準にして健保組合が決定した額 |
| 必要書類 | ・移送費支給申請書 ・移送の際の領収書原本 |
| 提出期限 | すみやかに |
| 手続き方法 |
「移送費支給申請書」に記入し、必要書類とともに事業所へ提出してください。 ※資格喪失後に請求される場合は、当健保組合にご連絡ください。 |